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第一章 総 則 |
第1条 |
本会は、埼玉医科大学医学部同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は、本部を埼玉医科大学医学部内(埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38)に置く。 |
第3条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、会員の福利厚生、学術の向上、及び母校の充実、発展に 寄与することを目的とする。 |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1.会員の福利厚生
2.会員名簿、会誌等の発行
3.埼玉医科大学の後援に関すること
4.その他、本会の目的を達成するために必要なこと |
第5条 |
本会は、常任委員会の承認を得て、各地に支部を置くことができる。 |
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第二章 会 員 |
第6条 |
本会は、次の会員をもって組織する。
1.正 会 員 埼玉医科大学医学部の卒業生
2.学生会員 埼玉医科大学医学部に在学している者
3.特別会員 常任委員会が推薦し、総会が承認した者
4.名誉会員 本会に対し功労顕著にして常任委員会が推薦し、総会が承認した者
5.準 会 員 入会を希望する者のうち常任委員会が承認した者 |
第7条 |
本会の名誉を著しく傷つけた会員は、常任委員会の3分の2以上の同意を得た場合、総会出席者の過半数の賛成により、除名することができる。 |
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第三章 役 員 |
第8条 |
本会の会務執行のために次の役員を置く。 |
(1) |
1.会 長 1名 正会員の中から常任委員会の推薦により総会の承認を経て選出する。
会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長 若干名 正会員の中から選出し会長が委託。
3.常任委員 イ.各卒業年度から1名以上3名以内。
ロ.支部長。
4.監査員 2名 総会において正会員より選出する。
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(2) |
1.名誉会長 1名 埼玉医科大学学長を推薦する。
2.名誉顧問 本会の常任委員会の決議により名誉顧問を置くことができる。
3.顧 問 本会の常任委員会の決議により顧問を置くことができる。 |
第9条 |
会長、副会長、監査員、常任委員の任期は4年とする。(ただし、再任を妨げない。) |
第10条 |
会長、監査員は他の委員を兼任できない。 |
第11条 |
常任委員が会長に選出された場合、及びその他の事由により常任委員に欠員が生じた場合は、その常任委員の選出母体から常任委員を選出し残りの任期を勤める。 |
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第四章 会 議 |
第12条 |
1.本会に総会、常任委員会を置く。総会は本会最高の決議機関である。
2.定例総会は年1回開く。
3.会長、または常任委員会が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
4.総会の議長には原則として副会長がこれにあたる。
5.総会は議決権を保持する正会員の5分の1の出席(含委任状)をもって成立する。
6.総会の議事は出席会員の過半数で決せられる。
7.可否同数の場合は、議長が決する。
8.当該(総会)前年度を含め3年連続会費未納の場合には議決権を失う。 |
第13条 |
総会は次の事項を審議する。
1.本会予算及び会務の決定
2.本会の決算及び会務の報告
3.その他、常任委員会で必要と認めた事項 |
第14条 |
1.常任委員会は常任委員をもって組織し、本会の業務を企画し、その運営にあたる。
2.定例常任委員会は年2回開催する。ただし、必要に応じて臨時常任委員会を開催することができる。
3.常任委員会は、会長がこれを招集する。
4.常任委員会の議長は会長がこれにあたる。
5.常任委員会は、常任委員の4分の1の出席(含委任状)により成立する。
6.常任委員会の議決は出席委員の過半数をもって、これを決する。 |
第15条 |
監査員は、本会の会計監査及び会則違反の有無を監査し、総会に報告する。 |
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第五章 会 計 |
第16条 |
会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第17条 |
本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。 |
第18条 |
会費を次のごとく定める。
正会員:年会費 10,000円
初年度会費 50,000円
準会員:年会費 5,000円 |
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第六章 支 部 |
第19条 |
本会は、常任委員会が必要と認めた地区に支部を設ける。支部長は常任委員を兼ねる。 |
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第七章 個人情報管理 |
第20条 |
本会が保持している個人情報は、「学校法人埼玉医科大学個人情報保護規程」に準じて取り扱うものとする。
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第八章 その他 |
第21条 |
会員で住所、職場、氏名の変更があった場合は、その都度速やかに本部に通知しなければならない。 |
第22条 |
本会の運営に関し必要な細則は、常任委員会の決議によって定めることができる。
本会則の変更は総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければこれを変更することができない。 |
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付 則
本会則は昭和58年11月6日から施行する。
本会則は平成元年11月3日改正、即日施行する。
本会則は平成17年6月12日改正、即日施行する。
本会則は平成23年6月12日改正、即日施行する。
本会則は令和元年6月16日改定、即日施行する。
本会則は令和3年1月30日改定、即日施行する。 |